社会保険事務
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法人の事業所であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は全て強制加入になり、個人事業主の場合も特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入になります。しかし、社会保険は会社の負担が大きい為か、未加入の会社が数多く存在します。これに対し、厚生労働省は、社会保険に加入しない未加入事業所に対し、年金事務所で指導を行い、加入促進を強化しており、職権による加入手続が行われます。また近年、年金事務所による未加入事業所への調査が積極的に行われ、ハローワークでの求人票を受け付けない対策をとっています。労働保険(労災保険・雇用保険)は、アルバイト・パート、名称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業所は、加入手続きを行わなければなりません。労働保険は強制加入であり、労働保険の未加入事業所は費用徴収の対象となります。近年、未加入事業所に対して、国が費用徴収を強化しています。当事務所では、社会保険、労働保険の事務手続きの一切をアウトソーシングすることが可能です。

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