ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち福岡労働法務事務所は福岡県近郊を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
当事務所が一番大切にしていることは、経営者様の良き相談相手であり、総務ご担当者様の良きアドバイザーであることでトラブルを未然に防ぎ、安定した経営をサポートすることです。
従業員に関する「困った!」でお悩みの方は福岡労働法務事務所におまかせください。
お気軽にお問合せ下さい ☎092-717-7390 |
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9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。 >> 本文へ |
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2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |