お気軽にお問合せ下さい
☎092-717-7390

トップ
事務所案内
サービス案内
採用支援
人事評価制度
お問合せ・メルマガ登録
ご挨拶

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。事務所プレート

私たち福岡労働法務事務所は福岡県近郊を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。

当事務所が一番大切にしていることは、経営者様の良き相談相手であり、総務ご担当者様の良きアドバイザーであることでトラブルを未然に防ぎ、安定した経営をサポートすることです。

従業員に関する「困った!」でお悩みの方は福岡労働法務事務所におまかせください。

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年10月のお仕事カレンダー
今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。
人事労務ニュース
2024/10/22
2024/10/15
2024/10/08
2024/10/01
2024/09/24
>>バックナンバーへ
旬の特集
改めて確認しておきたい健康診断実施後の対応
定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
いよいよ始まる給与のデジタル払い
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。
知っておきたい!人事労務管理用語集
>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
賃金の支払方法に関する労使協定書
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。
人事労務管理リーフレット集
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
労働時間の端数処理について、労働基準法違反となる取扱いを紹介したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年9月
SRP2  職場環境改善             
               福岡労働法務事務所

                       福岡県福岡市中央区舞鶴1-4-30 TM-36ビル6階
                       TEL: 092-717-7390 FAX:092-717-7390

                                                                                                                                お問い合わせ アクセス プライバシーポリシー
 
©福岡労働法務事務所